落とし物を交番へ

こんにちは

天パー母ちゃんです(*^^*)

 

現金の落とし物

どうしますか?

 

息子が塾の帰りに、「500円を拾った」と電話をしてきました。

塾のあとに別の習い事があったので、翌日交番に届けることにして、持ち帰らせました。

 

500円くらいなら、大人であれば、ラッキーと思ってしまう人も多いのでは?

しかし、いわゆるネコババをしてしまうと、遺失物横領罪になるそうです。

 

これは学校では教えてくれない、価値ある実践教育だと思い、拾得物の届けについて、ネットで調べました。

7日以内に警察や交番に届けると、落とし主が現れなかった場合、見つけて届けた人の所有権に代わるそうです。

 

翌日、息子と近所の交番に届けました。

いつ、どこで拾ったのか、詳しく聞かれました。

届けたことにより、

3ヶ月経っても持ち主が現れなかった場合の所有権を取得する権利

持ち主が現れたときの慰労金(お礼)を受ける権利

持ち主が現れたときに、届けたり保管していたときにかかった費用を請求する権利

が発生します。

それをすべて放棄することもできます。と説明されました。

 

どうするか、息子の判断に任せようと思い、話をしたら、

「コロナ禍で困っている人がたくさんいるから、募金をする」

と言うので、その話をお巡りさんに伝えました。

すると、警察からは募金はできないよ。と。。

 

落とし物を届けただけなら、県の収入になることはネットで調べていたので、

息子の優しい気持ちを優先して、持ち主が見つかってもお礼はいらないから、見つからなかったときの所有権を取得する権利だけをお願いしました。

そして、3ヶ月経って、持ち主が現れず息子のものになったら、どこかに募金しに行くことにしました。

 

それが決まると、拾得物件預り書というものを、お巡りさんが作成します。

用紙に記入して、そのあとパソコン入力。結構時間がかかりました。

受理番号が付き、3ヶ月間持ち主が現れなかったら、身分証明書を持って手続きをしたこの交番ではなく、警察に取りに行くそうです。

手続き、大変なんだなーと思いました。

 

息子も私も、良いことしたなぁーという満足感でいっぱいになりました\(^_^)/