住宅手当 もらい損ねました
こんにちは
天パー母ちゃんです(*^^*)
お給料に各種手当てが含まれていることがありますよね。
手当てとは、基本給以外に支払われる賃金のことです。
時間外手当や休日出勤手当など、法律上支給しなくてはならない手当と、役職手当、皆勤手当、扶養手当、通勤手当、住宅手当など、会社が任意で決める手当の2種類があります。
約1年前に退職した職場から、
担当者の手違いにより、住宅手当の支払いが間違っていたと、突然連絡がありました。
在職中にも、扶養手当の支払いが半年間間違っていて、多く支給していたらしく、事前連絡もなく、ひと月の給与でいきなりまとめて6万円程減額されていた経験があったので、お金をまた返金するのかとイヤな予感がしました。
しかし、話を聞くと、住宅手当が少なく支給していたので、支払います。と。
あーよかった。こちらが返金するわけではなさそう。
しかし、詳しく聞くと
職場の規定で、本来は、
世帯主と、扶養をしている者に27000円
その他の者に13500円
を支給することになっているのに、世帯主のみ27000円支給で、扶養をしている者は、その他の者と同様に13500円支給だったと。
しかも、発覚したときから2年間が支払いの時効となるが、退職しているので、15ヶ月分を○月○日に退職前の口座に振り込みますと。
退職した者にまで、わざわざ連絡をくれて、不足していた分を支払ってくれるというのは大変ありがたい話ではあったのですが、
2年分?
こちらの了承無しに、振込日もすでに決定してるの?
というのが気にかかってしまいました。
突然の電話で、状況が把握しづらかったので、文書で欲しいと伝えて、ひとまず電話を切りました。
母ちゃんは、入社してからの給与明細を保管しています。
入社してから母を扶養していました。その時は27000円支給されていました。
その後結婚して、13500円に変更になっていました。
そのときは疑問にも思わず、結婚したら減額されるんだなとしか思っていませんでした。
その後子供が生まれてから、子供を扶養に入れていましたが、13500円のままでしたが、扶養している者に27000円支給という規定なんて知りませんでしたから、疑問すら思いませんでした。
年数的には約13年間。子供2人の育児休暇で2年間を抜いたとしても約11年間分の住宅手当を半額で受け取っていたことになります。
いくらになる?
13500円×12ヶ月×11 年間
1782.000円
まさかの170万円超え
退職した職場だし、住宅手当すら支給されない職場もあるだろうから、半額でももらえていただけありがたいとは思います。
知らなければこんなことは考えなかったですが、月々もらえるはずの住宅手当の総額170万円がもらえてなかったなんて、驚きであるし、怒りを感じました。
15ヶ月分の約20万円の支給のみで、そのまま泣き寝入りでいいのか。。。
まずは、文書が届くのを待つことにしました。
しかし、なかなか届かず、問い合わせすると、税金関係がまだ整わないので、まだ発送していないとのことでした。その際、納得はしていない旨を伝えました。
文書が届いて確認してみると、
お詫び文
支払い金額と支払い日が書いてあるもの
賃金請求権の消滅時効期間についての説明文(労働基準監督署の文章のコピー)
えっ!
受領証すらないの?
担当者が間違ってすみません。2年分(母ちゃんは15ヶ月ですが)振り込んでおきますね。ってこと?
お詫び文には、
給与担当者の退職等により、規定のご認識の始期が判明せず、対象者及び不払い期間の特定が非常に困難になっているので、客観的な公平性を保つことができる支給期間を検討した結果、不払いの事実が判明した日から過去2年間に本件の対象であった方に、当該期間分の不払い額をお支払いすることとなりました。
と記載されていました。
納得する材料が欲しいため、調べ始めました。
疑問
世帯主でなく、親や子供を扶養しているこの件の対象者って、他にどのくらいいるのだろう?
2年って何なの?
誰に相談すればいいんだろう?
まずは、労働基準監督署に電話してみました。
就業規則に合わせての支払いで、賃金の請求権は2019年までは2年間で支払わないといけないことになった。相談もなく納得がいかないとなれば、書面で簡易書留で請求してみるのはいいが、残念ではあるが無理だと思う。
との回答でした。
次に、市の弁護士無料相談。
明白な過失である。
時効消滅とは、残業代など、私はもらっていないことを知っているけど請求しなかったというときに働く。
告知をしていたり、嘘を言っていたわけではなく、会社のミスなので、時効は無い。
対象者が何人いるかが不明で、一律に返金しているので、渋い結果になるかもしれないが、いきなり訴訟ではなく、話し合いで解決してもいい事案である。解決までに半年くらいはかかる。
弁護士費用も考えて、どうするか検討したほうが良いとのことでした。
この件の対象者がどのくらいいるのかは分かりませんが、元同僚2人とは連絡がつきました。1人は退職していて、仕事家事育児で忙しく、調べることなどアクションを起こすことは難しいからそのままにしようかなと、もう1人は、まだ勤務していて、居づらくなるのが困るからそのままにするとのことでした。後者の元同僚は、20年分ですって!
いろいろ調べましたが、自分一人ではどうにもできないし、弁護士費用と長期間に渡る話し合いにかかるストレスのリスク、父ちゃんがまだその会社で勤務しているので、風当たりが悪くなるのも心配し、結局そのままにすることにしました。
プラス思考に考えて、同じ目に合った元同僚とのランチ代にも使わせてもらって、ストレス解消会でもしようかと思います。